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船積書類の書類構成

輸出輸入の取引では商品の売り手と買い手の間で直接金銭のやり取りを行わず、銀行を介して行うのが一般的です。商品の売買が成立し、買い手が銀行に支払った代金を売り手が受け取るために必要な書類を荷為替手形と呼びます。荷為替手形には、商品代金の支払いを請求する為替手形、そして複数の書類から構成される船積書類が含まれます。

主要書類

船積書類は主に以下の書類で構成されます。

インボイス(Invoice/商業送り状)とパッキングリスト(梱包明細書)

インボイスとは売り手が買い手に送る書類で、商品の品名、数量、金額などが記載されています。輸出する商品の明細書及び請求書を兼ねる書類となっており、商品の情報の他、決済の方法などが記載されています。パッキングリストはコンテナ詰めされた商品がどのコンテナにいくつ入っているか、商品がどのような状態で梱包されているかなど、貨物の状態を明示する書類となっています。パッキングリストの内容はインボイスに併記されることもあります。

船荷証券(Bill of Lading (B/L) )

船荷証券は船会社によって交付される有価証券です。船会社によって商品が船積されたことや仕向地(目的地)まで商品を輸送することが記載されており荷揚港で船荷証券を呈示することで商品と引き換える機能を持っています。

船荷証券にはいくつかの種類があります。


1.船積船荷証券(Shipped B/L)
貨物が船に積み込まれたことを確認して発行される船荷証券。
2.受取船荷証券(Received B/L)
貨物を受け取ったことを確認して発行される船荷証券。船積したことを追記することで船積船荷証券と同等の扱いになります。


1.記名式船荷証券(Straight B/L)
荷受人(Consignee)を記名して発行される船荷証券。
2.指図式船荷証券(Order B/L)
荷受人(Consignee)を指定せずに「To order」、または「To order of shipper」と記載して発行される船荷証券。「To order of shipper」の場合はshipper(荷送人)によって裏書をし荷受人を指定します。荷受人を指定しない白地裏書の場合は、荷揚港に船荷証券を呈示した者が貨物を引き取ることができます。


1.故障付き船荷証券(Foul B/L)
貨物に外観上の異常が見られる場合に、その旨を記載して発行される船荷証券。
2.無故障船荷証券(Clean B/L)
貨物に外観上の異常が見られない場合に発行される船荷証券。


1.定期船船荷証券(Liner B/L)
定期船に船積した貨物に対して発行される船荷証券。
2.傭船契約船荷証券(CharterParty B/L)
不定期船に船積した貨物に対して発行される船荷証券。

保険証券(Insurance Policy)

輸送中の貨物が遭遇するリスクに備え、手配された保険に関する書類です。保険会社や、その代理店によって発行されます。輸送中の損害を補償する貨物海上保険は、国際貿易において船舶、航空機などで輸送される貨物が転覆や盗難、破損などの事故等によって生じる損害を補償する英国の法律に準じた保険で、保険証券にはその契約内容が記されています。

協会貨物約款(Institute Cargo Clauses)
貨物保険とロンドン保険業者協会が定めた保険条件。どの約款を利用可能かは保険会社によって異なります。

旧協会貨物約款(S.G.フォーム保険証券)1963年制定
・分損不担保FPA(Free from Particular Average)
 列挙された危険に対してのみ担保します。
・分損担保WA(With Average)
 列挙された危険に対してのみ担保します。
 分損不担保よりも広い範囲の危険も担保します。
・オールリスク担保A/R(All Risks)
 事故においてほぼ全てのの危険を担保しますが、
 戦争やストライキなどの損害は対象外となっています。

新協会貨物約款(MARフォーム保険証券)1982年制定、2009年に最新規定が制定
・ICC(A) (Institute Cargo Clauses (A))
 オールリスク担保A/Rにほぼ相当する保険条件。
・ICC(B) (Institute Cargo Clauses (B))
 分損担保WAにほぼ相当する保険条件。
・ICC(C) (Institute Cargo Clauses (C))
 分損不担保FPAにほぼ相当する保険条件。

補足書類

以上は船積書類における主要な書類となっており、ほぼ必須のものとなっています。以下は補足書類として加えられることのある書類例です。

原産地証明書(Certificate of Origin)

商工会議所や官庁などによって発行される商品の原産地を証明するための書類で、輸入者側が輸入通関手続きを行う際に関税率の確認などを目的として用いられます。

容積重量証明書 CLM (Certificate and List of Measurement and/or Weight)

国土交通省の許可を受けている件両人によって発行される、貨物の容積、重量について記載された証明書で、運賃の計算等に用いられます。

船積依頼書 SI(Shipping Instructions)

通関業者へ通関と船積を依頼するための書類で、荷送人や荷受人、商品名や数量、出港地や仕向地など船積に関する基本的な情報を記載します。船会社はこの書類に記載された情報を元に船荷証券を作成します。